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あと、そもそも六法を試験対策として利用すべきなのかどうか悩むなぁ...
その役割を担っている六法を使って勉強することが効率的な学習につながるんだな。
2022年受験向け最新版のおすすめ六法は
- 判例六法
につきます。
六法を行政書士試験対策で使うなら理解しておくべき前提知識
2つのポイント
- 六法は行政書士試験に持ち込みできない
- 合格後の実務でも大活躍する
六法は行政書士試験に持ち込みできない
持ち込めれば、すごくいいのに...
逆を言えば、六法をしっかりと理解・暗記できれば、行政書士試験には間違いなく合格できるんだな。
行政書士試験本番に六法の持ち込みは認められていません。
なぜなら、
- 行政書士試験は選択式であるため、六法を使えば選択肢の正誤が簡単に分かってしまう
- 試験問題は基本レベルのものが多く、条文と問題を照らし合わせれば解ける問題が多い
となるため、六法の持ち込みを認めると試験として成立しなくなってしまうからです。
メモ
- 六法を使用すれば、簡単に選択肢の正誤判断が可能
- 行政書士試験は選択肢であるため、六法から該当箇所さえ発見できれば、消去法で簡単に回答できる
平成30年度第14問の過去問でチェック
不作為の審査請求がテーマとなっていて、行政不服審査法3条、9条を参照すれば簡単に回答できるんだな。
行政不服審査法第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
行政不服審査法第9条
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(以下、審査庁)は、審査庁に所属する職員のうちから第三節に規定する審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
選択肢1(不正解)
不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。
ポイント
- 不作為を審査請求ができるのは「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」だけ(行政不服審査法3条)
選択肢2(不正解)
不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる
ポイント
- 不作為の審査請求の対象となる「不作為」とは、「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと」(行政不服審査法3条)
- つまり、不作為の審査請求であっても、前提に「法令に基づく申請」が必要
選択肢3(不正解)
不作為についての審査請求や審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期間が」経過した時点から起算される。
メモ
- 処分に対する審査請求では、処分があったことを知った翌日から起算して原則として3か月以内が審査請求期間となっている
- しかし、不作為の場合はそのような規定はないため、不作為の状態が続く限り、審査請求することが認められる
- 条文では、「当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合」に不作為の審査請求ができるだけ
- 「不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期間」が経過した時点から起算される」わけではない
選択肢4(不正解)
不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。
ポイント
- 行政不服審査法にはそのような規定は存在しない
選択肢5(正解)
不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。
ポイント
- 行政不服審査法9条では、「審査請求がされた行政庁(=審査庁)は、審査庁に所属する職員のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名する・・・」とある
- この「審査請求」には不作為に対する審査請求も排除されてない(含まれる)。
合格後の実務でも六法は大活躍する
ただ、実務では間違いなく使うことになるから、下準備という意味で試験勉強時から使っておくのがベストなんだな。
六法は実務で大活躍する行政書士の必須道具です。
なぜなら、法令は講学上の定義(条文内容)に基づいているため、実務で仕事をする上では、六法に記載されている講学上の定義がベースとなるからです。
手続きが申請か届出かによって、行政の対応や処理期間等が大きく変わってくるため、用語の定義の確認等において六法が大活躍します。
ポイント
- 六法は対行政(行政手続)のルールブック
- 行政の対応について客観的な深い理解につながるため、顧客の利益を守れる
六法が試験対策に必要な理由
六法を利用すれば簡単に法令を索引できるから行政書士試験対策においても重宝されているんだな。
行政書士試験(『法令等』)では、ほぼ全ての問題が、法令や判例をベースに作成されています。
つまり、過去問題を闇雲に解いたところで、前提となる法令や判例を知っていなければ、解答はもちろん、問題の理解もおぼつきません。
そのベースとなっている六法は行政書士試験対策に絶対的に必要な補助教材です。
ポイント
- 各選択肢は法令や判例をベースに作成されている
- そのベースとなっている六法で学ぶことこそが試験で得点をあげる近道
六法の効果的な使い方は必要な情報を書き足して一元管理すること
行政書士試験対策上において、六法の効果的な使い方ってあるのかな...
あの要領で六法も活用して情報の一元管理をすると、理解も暗記も格段に効率が高まるんだな。
六法の効果的な使い方は必要な内容をどんどん書き足していき、情報の一元管理を行うことです。
情報を一元管理する上でのコツは
- 六法に条文の示す内容や関連条文
- 用語の定義などをラインマーカー等で色分け
によって視覚的に内容がグッと理解しやすくなります。
行政不服審査法1条から3条までの条文をベースに内容を付け足して情報を一元管理した下記写真を参考に、MYテキストの作成を行いましょう。
ポイント
- 自分で情報源を確認しマーキングや内容を追記することで、知識の引き出しを効果的に増やせる
- 過去問の解説にはポイントとなる条文や関連項目、判例などが解説されているが、六法を使って必ず自分でも調べておくべき
おすすめの六法は判例六法
どれが一番いいんだろう...
条文ごとに重要な判例がコンパクトにまとめられているから非常に使い勝手が良いんだな。
行政書士の試験対策で利用する六法として抑えるポイントは
- 条文と判例がセットでのっているか
です。
これによって、情報の取捨選択の手間を省き、スピーディーな学習が可能となります。
おすすめの六法は3つ
- 判例六法
- 試験六法
- アプリ
判例六法
判例六法は、条文に加え、判例付きの六法です。
主要な判例が条文とセットで記載されており、条文と判例の紐づけにとても便利です。
ポイント
- 判例六法に登場する判例は重要判例ばかりであるため、試験対策上ムダのない情報ばかり
- 過去問や模試で出題された判例や条例にしるしを付けて、頻出箇所を浮き彫りにさせると学習が効率的
試験六法
行政書士試験対策に特化した六法です。
判例六法と同様に条文と判例がセットで掲載されているだけでなく、過去問も収録されています。
注意点
- 判例六法よりも判例などの情報が多数掲載されているため、自分で情報の取捨選択が必要となる
- 情報が多すぎるため、条文だけ確認したい場合などには不向き
アプリ
取り回しやすく、扱いも簡単です。
試験六法とは対照的に、条文の確認や素読などに適しています。
注意点
- 一度に表示できる範囲は紙媒体の六法と比較して小さく、条文間の関連性が視覚的に分かりにくい
- 法令ごとの比較がしにくいため、学習効率は紙テキストよりも少し劣る
まとめ
今回は、六法について考察しました。
試験対策のみであれば、試験六法が最善ですが、それ以外の六法にも長所があり、試験六法以外の六法でも合格は可能です。
自分の学習スタイルに応じた六法を使用することが大切です。