頻出論点の暗記を徹底的に、それ以外は深入りしない割り切った勉強方法が重要な科目なんだな。
社労士の労災保険法は年度によって科目難易度が大きく異なるのが特徴です。
そのため、労災保険法で大きく得点を稼ごうと考えるのではなく、最悪の事態である足切りを回避しながら、1点でも多く積み上げる勉強方法を実践につきます。
足切り回避をしながら得点を積み上げていく労災保険法の勉強方法は難しくなく
- 基礎・頻出論点の繰り返し学習
をすれば誰でも攻略可能科目です。
社労士における労災保険法の難易度と配点
社労士における労働災害保険法の難易度は
- 普通
です。
ただし、過去問からの出題履歴が全くない判例や通達から出題される反面、簡単な年度は基本論点からの出題がメインとなるなど、労災保険法科目は年度によって難易度が大きく変わります。
そのため、基礎・頻出論点を抑えた学習によって、足切りを回避しながら得点上積みを狙う勉強方針が合格への定石です。
ポイント
- 社労士の労災保険法科目は、年度によって難易度が大きく違う
- だからこそ、基礎・頻出論点を抑えてしっかりとした足固めが重要
- また、労災保険法の判例・通達は労基法と比較して数は多くないので、過去問で傾向を掴んでプラスαの得点獲得を目指すべき
-
-
社労士(社会保険労務士)試験(択一式)過去問の正しい解き方【合格マル秘テク】
独勉クン択一式の過去問を繰り返し解いて、正答は覚えた... 過去問を解く意味がもうなくなった気がする... 択一式の過去問は、選択肢毎の正誤を覚えてからが本当の勝負なんだ。 過去問こそが最高のテキスト ...
労災保険法の問題数と配点
問題数と配点
- 選択式:5問、5点
- 択一式:7問(3問は労働徴収法から出題)、7点
ポイント
- 労災保険法は基礎・頻出論点の徹底学習につきる
- 同科目として出題される労働徴収法は暗記すれば確実にとれる問題構成となっている
- そのため、基礎・頻出論点と労働徴収法をしっかり得点でれば足切り回避は間違いなく避けられる
社労士の労災保険法における勉強範囲
学習内容はそれほど難しくはないけど、学習する内容は多岐にわたるんだな。
労災保険法の勉強範囲
- 総則
- 業務災害と通勤災害
- 給付基礎日額
- 保険給付
- 二次健康診断等給付
- 社会復帰促進等事業
- 特別加入
- 不服申立て等
労災保険法科目における頻出論点
つまり、勉強した内容が得点に反映されやすい費用対効果が高い勉強範囲と言えるんだな。
社会保険労務士の試験は出題範囲は広いものの、過去問を分析すると頻出論点は明確に存在します。
頻出論点を必ずおさえておくことが、社労士の合格には絶対的に必要となります。
ポイント
- 総則
- 保険給付
- 適用関係
- 時効
- 通勤災害
総則
ポイントは3つ
- 目的条文
- 適用労働者
- 適用除外される労働者
目的条文の理解
目的条文は法律全体を映す鏡であるため、他の法律と同様に目的条文の理解が重要となります。
ただし、条文自体は短いので、空き時間を活用した暗記だけで十分対応可能です。
また、理解できない場合は、一通り暗記してあとで理解が追い付いてくるという割り切りでも問題ありません。
ポイント
- 労災保険法は労働基準法と密接に関連している
- そのため、労働基準法の「災害補償」等は学習に時間をかけなくても問題ない
適用労働者
パートアルバイト含めて、労働者は適用されるんだな。
適用事業(適用労働者)で必ず理解しておくべき知識は
- 労災保険が適用される労働者の範囲
です。
ポイント
- 労働基準法の労働者に該当する雇用関係にあれば、労災保険は適用される
- 正社員はもちろん、試みの使用期間中の者、パート、アルバイト、日雇いなども含まれる
適用除外される労働者
なるほどぉぉ...
労災保険の出題として必ず押さえておくべき基本論点は、公務員に労災保険が適用されるかどうかであり、
- 地方公務員は現場の非常勤職員のみ適用される
- 国家公務員災害補償法が存在するため、国家公務員は例外なく適用されない
の2点を抑えておくべきです。
ポイント
- 労災保険法の適用除外は上記の基本論点を抑えておけばOK
- 基本論点が固まると応用問題が出されてもある程度は予測がつくので、全く手も足も出ないということにはない
保険給付
業務災害、通勤災害、保険給付、二次健康診断等給付の4つが重要論点ですが、なかでも
- 業務災害と通勤災害は、どちらかが毎年必ず出題されるスーパー頻出論点
です。
全く同じ問題は出題されません。よって、過去問の丸暗記が使えないということです。
しかし、過去問が役に立たないという話ではなく、問われ方の傾向を掴むために過去問をは必要です。
4つの重要論点
- 業務災害
- 通勤災害
- 保険給付
- 二次健康診断等給付
業務災害
だから、これらに該当しているかどうかが出題ポイントになるんだな。
業務災害と認定されるには
- 業務遂行性:労働契約関係に基づき、事業主の支配下にある状態
- 業務起因性:傷病との間に相当因果関係があること
の要件を満たしていなければなりません。
そして、業務遂行性に該当するかの判断が業務災害の問題を正当に導く大きなポイントです。
類型 |
具体例 |
事業場の施設内で業務に従事 |
恣意行為や私的行為等の場合を除いた作業中や作業の中断中、準備中、後始末中、緊急業務中など |
事業場の施設内にいるが、業務には従事していない |
施設に欠陥等に起因して発生した場合における休憩時間中、作業時間前後 |
事業場の施設外で業務に従事 |
私的行為中を除いた出張中・外勤中など事業場の施設外で業務に従事 |
平成28年度 択一式(業務災害の論点として出題)の過去問をチェック
業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。
ポイント
- 業務遂行性を判断する指標は、支配下にあるか、管理下にあるか、業務に従事しているかの3つで考えると分かりやすい
通勤災害
通勤とは労働者が就業に関し、
- 住居と就業場所の往復
- (厚生労働省令で定める)就業場所から他の就業場所への移動
- 住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当する場合に限る)
に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいいます。
ポイント
- 業務の性質を有するものは除かれる点に注意
移動経路を逸脱した場合は?
通勤災害として認定されるには、通気途中であっても
- 逸脱又は中断中及びその後の移動
は認められません。
ただ例外として、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度のものである場合は逸脱又は中断の間を除き通勤として扱われます。
厚労省が定める5つの行為
- 日用品の購入
- 職業訓練
- 選挙権の行使
- 病院又は診療所において診察を受ける
- 要介護状態の家族の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)
平成29年度択一式(通勤災害の論点として出題)の過去問をチェック
通勤の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
分かっていれば簡単に問題が解けるな...
保険給付
7つの重要論点
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)年金
- 障害(補償)給付
- 介護(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料
療養(補償)給付
療養(補償)給付のポイントは
- 療養(補償)給付には療養の給付(病院等で手術などを行う)
- 療養費用の支給(療養の給付を行うことが困難な場合や療養の給付を受けないことについて労働者に相当な理由がある場合に限り行われる)
の2つです。
ポイント
- 療養の範囲は、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち政府が必要と認めるものも含まれる
- さらに、居宅における療養に伴う世話その他の看護も政府が必要とみとめるものも含まれる
休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、業務上または通勤時が原因となった負傷または疾病により、休業せざるを得ない状況になってしまった場合、休業中の所得を保障するための給付です。
ポイント
- 労働者が(業務上)負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金をうけない日の第4日目から支給される
- 最初の3日間は、事業主が労働基準法上の休業補償(平均賃金の6割)を行わなければならない
傷病(補償)年金
労働者が療養開始後1年6か月を経過した場合、その後も引き続き長期にわたる療養を要することが多いです。
そのため、療養開始後1年6か月を経過すると、社会保険制度ではその傷病の治癒の有無に関わらず、その傷病について障害厚生年金等が支給されます。
ポイント
- 傷病補償年金は傷病等級1~3級のいずれかに該当する場合に支給される
障害(補償)給付
労災保険では1級から14級までの障害等級表定められており
- 1〜7級は年金
- 8〜14級は一時金
として支給されます。
ポイント
- 同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する
- そのため、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金を受けることになる
- ただし再治癒後、障害等級に応じて加重の取り扱いがなされることがある
加重とは、業務上の負傷又は疾病によって障害等級が重くなること
加重障害として支給される額は、加重後の身体障害に該当する等級の給付の額から加重前の身体障害に該当する等級の給付の額を控除して得た日数
介護(補償)給付
ポイント
- 介護補償給付は月を単位として支給
- 月額は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮し、厚生労働大臣が定める額
遺族(補償)給付
ポイント
- 重婚的内縁関係にあった者でも、届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合
- 当該事実上の婚姻関係にあった者が遺族補償給付を受けることができる配偶者となり得る
葬祭料
葬祭料の額は
- 31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に「満たない場合」には、給付基礎日額の60日分)
は頻出論点です。
ポイント
- 補償とつく給付が業務災害で、つかない給付が通勤災害となる
- 通勤災害での葬祭料は葬祭給付となる
二次健康診断等給付
直近の定期健康診断の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された方々に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次診断及び脳・心臓疾患の予防を図るための医師等による特定保健指導を、受診者の負担なく受けることができる制度です。
二次健康診断等給付でよく問われるポイントは支給要件は
- 業務上の事由であること
- 脳血管疾患予備心臓疾患の発生にかかわる検査であって「いずれの項目にも」異常の所見があると診断されたとき
- 労災保険の特別加入者でないこと
の3点です。
ポイント
- 業務上の事由が支給要件である点は必ず暗記すべき
- 二次健康診断等給付は通勤災害と無関係
適用事業
労災保険法は労働者を使用する事業を適用事業と定義しており、一人でも労働者を使用する事業は原則としてすべて適用事業となります。
適用関係でポイントとなるのは
- 適用事業に該当するか
です。
これらを理解する上で、通達を確認しておくと理解が深まります。
昭和22年基発36号
労災保険の適用の単位となる「事業」とは、企業体を指すものではなく、本社、支店、工場、建設工事現場、店舗、事務所のように1つの経営組織として独立性をもった最小単位の経営体をいう。
参考厚生労働省HP
昭和62年発労徴6号、基発59号
事業とは、業として反復継続的に行われるものでなければならないが営利を目的とするものでなくてもよい。
時効
時効は2年と5年のどちらかであり、5年の方が覚える項目が少ないため、時効5年に該当する給付内容を覚えておけば問題ありません。
5年 |
障害(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金、遺族(補償)給付 |
2年 |
5年に掲げた給付以外 |
その他 |
療養の給付(療養の費用の支給に係るものを除く)は、時効の規定は適用されない |
ポイント
- 暗記量が少ない時効5年を覚えれば、消去法で解答できようになる
- 療養の給付(療養の費用の支給に係るものを除く)は、時効の規定は適用されないので注意
労災保険法における社労士試験勉強方法のコツ
後は勉強方法のコツがあれば知りたいなぁ...
これらを軸に勉強していくことが合格への最大の近道となるんだな。
2つのコツ
- 基礎・頻出論点の徹底学習
- 徴収法との横断学習
基礎・頻出論点の徹底学習
労災保険法科目の特徴は
- 難問奇問の論点が存在する一方で、基礎・頻出論点も必ず出題される
の2点です。
難問奇問は大半の受験生は解けないため、正答できなくても合否に影響はありません。
逆に、基礎・頻出論点は合格する受験生は必ず得点してくるため、得点できない受験生から脱落していきます。
だからこそ、注力すべきは基礎・頻出論点の徹底学習です。
ポイント
- 広く浅く勉強を進めていけばOK
- 労災保険法の択一式は7点(選択式は5点)なので、万が一点数を伸ばせなくても徴収法で挽回可能
- そのため、頻出論点で取りこぼしのないように基礎を徹底的固めに専念すべき
社労士試験合格者からの声
クラウドワークス(クラウドソーシング)と呼ばれるネットサービスを使って、労災保険法科目で得点するには基本・頻出論点の大事さにおける感想を寄稿していただきました。
リアルな声となっているので、参考にしてみてください。
平成29年の社労士の択一式試験では難問奇問の問題として、最高裁判例が複数出題されました。
不合格だった受験生ほどこの問題を引きずってしまい、その他得点すべき問題を落とす結果に。
さらに、基本・頻出論点でもない最高判例の勉強を翌年の試験対策として取り組みましたが、最高判例問題は一問も出題されず。
しかも、他の科目に十分な勉強時間をあてられず、他の科目で足切りに合うという身もふたもない結果になってしまう受験生が周りにいました。
事例からわかるように、合格すべきことは至ってシンプルで、基本・頻出論点をいかに完璧にできるかにつきます。
口コミ収集先クラウドワークスにて年収における本音談を依頼
ポイント
- 基礎・頻出論点を把握するために過去問で出題傾向を分析が大切
- 一定数必ず出題される基本・頻出論点で稼ぐ戦略が王道の合格パターン
-
-
社労士(社会保険労務士)試験(択一式)過去問の正しい解き方【合格マル秘テク】
独勉クン択一式の過去問を繰り返し解いて、正答は覚えた... 過去問を解く意味がもうなくなった気がする... 択一式の過去問は、選択肢毎の正誤を覚えてからが本当の勝負なんだ。 過去問こそが最高のテキスト ...
徴収法との横断学習こそが労災保険法科目突破のカギ
平成29年択一式試験では誰もが対策していなかった最高裁判例が複数出題されたため、多くの受験生は得点を獲得できませんでした。
一方で、翌年は基本・頻出論点ばかりの出題によって択一式選択式満点者が多数でるほど、社労士試験において労災保険法科目は
- 年度によって難易度の全く異なり
ます。
ただし、難易度の高い年度であっても労災保険法と徴収法の基本論点をしっかり獲得すればで足切り回避(択一式4点以上)は必ずできます。
なぜなら、徴収法は出題範囲が狭く、単純な暗記だけで一定の点数が取れるため、労災保険法で難問奇問の論点が出題された場合の守りの戦略にもなり得るからです。
ポイント
- 社労士合格者の学習法はまずは徴収法で点数を稼ぐ傾向が強い
- 労災保険法は年度によって、難問が出題され、平均点数の低下が起こりえます
- 徴収法で3点獲得できれば安定した精神状態で労災保険法にのぞめる
まとめ
だから、基礎・頻出論点だけを何度も何度も復習してほしいんだな。
社労士の労災保険法科目は、基礎・頻出論点を徹底的に抑えるのが重要だからこそ、まずは
- 目的条文の暗記(第1条にこの法律の背景が凝縮されている!)
- 療養(補償)給付~葬祭料までの一連の流れを紙に書けるようになればgood!
- 2週目以降は「健康保険法」と比較学習が超強力!(できれば同じ日に学習)
※社労士試験の特徴が他の法律科目に入っている似た論点が主題されます。よって、健康保険法と比較学習で対策するのが効率的です。
の三大論点をしっかりおさえることです。
何度も目を通することで自然と覚えられるようになるため、1週目で全て理解しようとてはいけません。
とにかく労災保険法を1週回すこと。難問が出ても基本論点と徴収法でカバーできる意識で臨みましょう。
足切り回避のために重要な労働徴収法はどんな対策をすればいいんだろう...
基本・頻出論点こそが合格への近道
社労士試験合格者